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対象者 | 自身の亡くなった後の手続きが心配な方、遠方の親の老後が心配な方 |
「老い支度」に向けた準備とは?
元気なうちの「老い支度」として、「自分のお墓の準備」や「お葬式の準備」をされている方は多いと思います。
ただ、葬儀の予約やお墓の生前契約は済ませたとしても、実際に契約を履行するとなると、ご本人はいらっしゃらないわけですし、どうしても本人に代わって代理してくれる人が必要になります。
一方で、一人暮らしの高齢者の方や、身寄りのない方、親戚がいても頼めない方などの場合、ご自身が亡くなった後の葬儀や納骨、埋葬などの諸手続きをおこなってもらう方をどうするのかについても、合わせて検討しておく必要があります。
もし仮に、こうした死後の諸手続きを依頼できそうな人がいない場合、ご自身に代わって死後事務を代行してくれる人を探しておき、死亡後の各種手続きを「死後事務委任契約」として契約し、依頼しておくと安心です。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、「自分の死後の葬儀や埋葬に関する事務を委託し、委託事務に関する代理権を付与する」契約のことです。
もう少し具体的にみていきましょう。
ご自身が亡くなった後の事務手続きとして、依頼できることの例は次のとおりです。
●死亡直後の緊急対応
・死亡または危篤の連絡を受けた際の病院や入所施設等への駆けつけ
・死亡診断書、死亡届など必要書類の受領や提出
・火葬許可書の取得、遺体引き取り、火葬・葬儀の手配
・指定されている関係者へ死亡の連絡、通夜葬儀の案内
・病院や施設の居室内の私物整理
●通夜、告別式、埋葬
・本人の希望に沿った葬儀、火葬をを行い、遺骨を収骨。指定の墓地、納骨堂へ埋葬、または散骨
●役所等への各種届出の手続き
●医療費の支払いに関する事務
・入院、入居費の精算、解約などの諸手続き
●家賃、地代、管理費、公共サービスに関する支払いなど、不動産賃貸契約の解約、引き渡し、敷金や保証金等の支払いに関する事務
・電気、ガス、水道、電話等の解約や清算
・自宅等の遺品整理
このほかにも、依頼したい内容を双方で合意できれば、契約内容に盛り込むことが可能です。
任せる人(受任者)は、友人・知人など自由に選ぶことが出来ます。
もし周りに信頼できる人がいない、友人や知人には迷惑を掛けたくないと考える人などは、司法書士などの専門家に依頼する事もできます。
死後事務委任契約にかかる費用は?
親族や友人等に託す場合、通常は謝礼程度は渡されるかと思います。
ただし、各種手続きや届け出に必要な書類の取得費や、交通費など実際には様々な費用が発生します。
そのため、正式に依頼する際には、葬儀費用などの実費と謝礼を生前に預けておくと良いでしょう。
もちろん、金額は葬儀の内容や依頼する手続きによって異なりますので、想定できる範囲で用意すると良いでしょう。
また、頼める親族や友人等がいないため、司法書士等の専門家に依頼する場合は、実費の他に専門家報酬が発生します。
想定される費用・報酬としては、友人等であれば10万円~、司法書士等の専門家であれば100万円~が相場です。
実費としては、葬儀費用や遺品整理費用、納骨費用等の各種経費を概算で見積もっておくと良いでしょう。
死後事務委任契約の作成は「公正証書」で行う
死後事務委任契約は、法律上は必ずしも公正証書で行うこととはされていません。
しかしながら、実際に死後の事務を依頼するとなると、依頼された方は様々な方に対して、「私が死後事務委任を受けています。」ということを、証明しなければなりません。
そういった意味で、公正証書で契約書を作成しておくことで、より確実に契約内容を証明することが出来るため、依頼を受ける方は活動がしやすくなります。
頼まれた方がスムーズに事務を行えるように、契約はきっちりと公正証書で行っておくようにしましょう。
死後事務委任を締結するタイミングはいつがいい?
死後事務委任契約を締結するタイミングとしては、一般的に次の時期が考えられます。
①【見守り契約】+【財産管理等委任契約】+【任意後見契約】の締結時
見守り契約により、定期的に本人と面談や連絡のうえ、様子を確認する。
必要に応じて、本人に代わって預貯金の引き出しや各支払等を行えるよう、財産管理等委任契約を結んでおく。
更に、本人に判断能力の低下等がみられた時点で、本人に代わって各種手続きを実施する「任意後見人」が発動する形で任意後見契約を締結しておく。(死後事務委任契約と合わせて、終活安心4点セットと呼ばれます。)
上記に加えて、死後事務委任契約として、本人が死亡した後の各種費用の支払いや私物の整理、火葬や埋葬など死亡後の事務をも合わせて依頼しておく。
②本人の配偶者や親しい親族・友人が死亡したため、自身の死亡後に事務を行える方がいなくなった時
本人が死亡後に、葬儀や埋葬などを執り行ったり、自宅の私物を整理したりといった事を頼める人がいないことが分かった時点で、死後事務委任契約を締結しておく。
本人が元気であったとしても、いつかはやってくるその日に備えておくことで、周りに迷惑をかけないようにしておく。
まとめ
死後事務委任契約の利用が適している方としては、ご自身が死亡した後に、ご自身に代わって様々な死後事務を行ってくれる方が近くにいない方になるでしょう。
また、判断能力の低下は今はまだないけれど、誰かに見守って欲しいとか、将来判断能力が低下したとき備えて任意後見人を決めておきたい、といったようなタイミングで、ご自身の死後の事務代行についても決めておくことで、より安心した日常生活が送れるのではないでしょうか。
当事務所では、終活安心4点セットとして、死後事務委任契約の他、任意後見契約や見守り契約、財産管理等委任契約などの利用や契約書の作成についてご相談を承ります。
また、来年(2024年)春を目標に、訪問看護ステーションの開設を進めており、看護師と司法書士が連携して、より高齢者の方が安心した老後を過ごせる体制を作っていく予定です。
連携例としては、見守り契約を結んだ方に対して、健康に不安がある方は看護師が訪問したり、外出時の付き添いなどにも対応をしてまいりたいと考えております。
実際に終活として安心の各種契約に興味を持った際に、より詳しく相談したいと思った時、多くの専門家事務所は平日日中しか対応していない事も多く、また役所や機関ごとにやり方も違っていて、とても不便にお感じになるでしょう。
当事務所では、元信託銀行員の経験を活かし、信託銀行以上のサービスを、低料金にて提供しております。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
また、合わせて将来の相続に備えて相続税が心配な方、税金対策の相談をしたい方向けに、以下のサービスをご紹介します。
老後への備えと合わせて、相続税対策を検討してみるのもお勧めします。
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