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相続税の軽減税率は認知症の相続人がいると使えない!?相続税対策の王道「小規模宅地特例」が使えず高額納税になることも!

2023 6/12
相続手続き 遺言
2023年6月9日2023年6月12日

 この記事のレベルと対象者

実務度
重要さ度
お役立ち度
対象者親族に認知症の方がいる方で、相続税や手続きに不安がある方

この記事では、相続人の中に認知症の方がいて、相続税や手続きに不安を感じている方に向けて、

相続税や相続手続きについてわかりやすく解説していきます。

相続人が認知症を患っていると、原則として遺産分割協議が出来ず、相続手続きを進めることが出来ません。

でも、予め対策を講じていれば、高額な相続税の回避や、円滑な手続きを進めることが出来る、

その方法を知っておきたい方に読んでいただければ幸いです。

当ブログは、「専門家が専門用語を使わず、やさしくわかりやすく相続を解説するブログ」です。

さあ、ご一緒に勉強していきましょう!

目次

認知症の相続人がいると有利な遺産分割ができない!?

相続が発生すると、相続人の方々は亡くなった方の財産を調べ、そしてその財産をどのように配分すれば相続税が安くできるかに頭を悩ませます。

財産の配分は、相続人全員での遺産分割協議で決定しますが、相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議を行うことを行うことが出来ません。

本人に代わって勝手に誰かが代理人として話し合いを進めたり、遺産分割協議書へのサインを偽造したりしても、遺産分割協議書の効力は無効です。

認知症相続人がいる場合は、裁判所に成年後見人を申立てる必要があります。

相続人らは、専任された成年後見人と共に遺産分割協議を行うこととなるのです。

相続税対策の王道として有名な「小規模宅地の特例制度」ですが、これは故人様と一緒に暮らしていた配偶者や同居の子供へ自宅を相続させることによって、最大で評価額を8割減らせるというものがあります。

例えば自宅が評価額1億円であったとした場合、本特例によって評価額を2000万円にまで減額できることになります。

この特例制度を使うためには、有効な遺産分割協議が実施できることが前提で、自宅を配偶者や同居家族へ相続させる旨とする協議が必要です。

よくあるケースとして、二次相続(残った配偶者に相続が発生)までの相続税を見据えた際に、自宅を配偶者ではなく、同居の子供に100%相続させるといった対策が良くとられます。

しかしながら、認知症相続人の代理人である成年後見人は、認知症の方本人にとって利益を守る義務があるため、

配偶者が全く相続しないといった様な、「被後見人(認知症の本人)にとって不利となる内容」は、認めません。

その結果、法定相続割合での遺産分割となり、小規模宅地の特例制度を100%使用することが出来ず、

子供らは高額な相続税を納めなければならなくなるのです。

【小規模宅地等の減額特例とは?】

被相続人や、被相続人と生計をともにしていた親族の自宅などの宅地の評価を減額できる制度のこと。
減額の割合は宅地の種類によって異なりますが、限度額面積まで8割または5割の評価額を減らせることができます。
本特例の適用を受けることが出来る対象者は、配偶者が相続した場合や、同居親族が相続して申告期限まで保有し住み続ける事のほか、持ち家の無い親族が相続した場合で申告期限まで所有することなどとなっています。

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認知症の相続人は自宅の売却も出来ない!?

認知症相続人がいると遺産分割協議が出来ないため、もし財産額が一定額に収まる場合は相続税が発生しないこともあって、あえて遺産分割協議を行わずに、法定相続割合で相続するという考えもあるかと思います。

実際、自宅等の不動産については、遺産分割協議書を作成しなくても、名義変更を行うことは可能です。

自宅の名義変更を終えた後、事情により自宅を売却しなければならなくなった場合は、どうなるのでしょうか。

不動産の売買には、売主と買主の他、不動産の仲介会社や司法書士など多くの立会人が存在します。

もし売主の中に認知症の方がいた場合、上記の立会人が面談をした際に、「本人の意思がはっきり確認できない」と判断されてしまうと、後日の契約無効リスクを恐れて、後見人の選任を行うように勧められることになるでしょう。

つまりは、不動産の売却まで見据えると、結局は成年後見人の選任をしなければならない、ということになるのです。

成年後見人がいれば、自宅の売却は可能か?

自宅の売却を進めるため、成年後見人の申立てを実施し、無事選任されたとします。

成年後見人が選任されさえすれば、いかなる不動産でも売却が出来るのでしょうか?

成年後見人は、認知症の方本人の代理人として本人の財産を守ったり、生活環境を整えたりするための支援をしてくれます。

ただし、上記の遺産分割協議のところでも述べたように、あくまで後見人の役割は本人の利益になることをおこなうことであるため、「不動産を売却する事」が必ずしも本人のためになるかどうかは後見人の判断次第です。

例えば、本人が施設に入居するための入居一時金を用意するためには、自宅を売却せざるを得ないなどの事実があれば、成年後見人も売却に同意してくれやすいでしょう。

一方で、生活費に困ってはいないものの、親族が「不動産の市況が良く高く売れそうだから」といった理由で売却を進めたとしても、その他の総合的な判断とはなるものの、後見人からの同意を得ることは難しいかもしれません。

難しいケースでは、最終的には裁判所に判断をゆだねることになっています。

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認知症対策の王道は、「遺言書」の作成

上記のケースの様に、相続人の中に認知症の方がいると遺産分割協議が進められず、結果として相続税の軽減が使えなかったり、不動産の売却が進められないなどの不都合が生じることがお分かりいただけたと思います。

もし例えばご両親のどちらかが認知症を患っていたとしても、もう一方のご両親がまだご健在であれば、

万一の際に、相続手続きを有利にかつスムーズに進められる方法があります。

それは、「遺言書を作成しておく」ことです。

遺言書の作成と聞くと、多くの方が「相続人が揉めないために財産の分け方をあらかじめ決めておく」と考えていらっしゃると思います。

遺言書の役割としては、確かに財産の配分方法をあらかじめ決めておき、紛争を回避するという面もありますが、

他には「相続手続きを楽に進めることが出来る」という役割もあるのです。

遺言書を作成していると、上記で問題となっている「遺産分割協議」を行う必要が無いため、

もし遺言書の内容が、相続税の軽減特例が使える内容になっていれば、遺産分割協議を行わなくても特例を使うことが出来ます。

また、自宅の売却についても、遺言書に「自宅を売却した後、現金を妻へ渡す」といった内容にしておくことで、スムーズな売却が可能となります。

更には、遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことで、遺言執行者が相続人に代わって手続きを行うことが出来、

認知症の方が窓口へ出向く必要が無くなります。

一度成年後見人をつけてしまうと、その方が亡くなるまでは永遠に後見人手数料を払い続けなければならないため、費用の面でも遺言書が有効であることはお分かりいただけるでしょう。

遺言書の役割は、紛争を回避するだけでなく、「相続手続きをスムーズに進める」ためという面もある。

遺産分割協議書を作成する必要が無いため、相続人に認知症者がいても問題ない。

更には、遺言執行者を指定しておくことで、手続きを代わって行ってくれることが可能。

遺言書の作成は「公正証書遺言」の活用が良い理由

相続人の中に認知症の方がいても、遺言書があり、それが法的な要件を満たしたものであれば、遺産分割協議を行わずに相続手続きを進められることは、既に説明しました。

遺言書を作成できるのは、15歳以上で、かつ遺言書の意味や内容をきちんと理解でき、判断できる能力(遺言能力)がある人に限られています。

そのため、たとえ遺言書を書き残したとしても、「遺言書を作成したときに、既に作成者には認知症(の疑い)があった」とか、「精神疾患があった」と疑われると、最悪の場合は遺言書が無効になってしまうことがあります。

そのようなことが起こらない様に、現在は認知症の症状が無くとも、万が一に備えて、公正証書遺言を活用する事をおすすめします。

公正証書遺言は、公証役場で作成するため、遺言能力があることはもちろん、公証人の元で作成するため、法的な要件も問題なく満たした遺言書を作成することが出来ます。

なお、遺言書は公正証書遺言の他に、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」があります。

種類別の作成ポイントや注意点ついては、以下の記事にわかりやすくまとめておりますので、こちらを合わせてご覧ください。

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認知症になっても、遺言書の作成が出来る可能性がある

仮に遺言書を作成しようとしたときに、既に認知症の症状があったとしても、必ずしも遺言書が作成できないわけではありません。

遺言書作成の際に、医師2名が立会い、意識がはっきりとした状態で作成したことを証明できれば、認められることがあります。

医師の立会いが要件となるため、かかりつけ医などの協力が必要となりますが、これまで述べたように、「相続人が認知症だった場合の相続手続きの大変さ」を考えると、一考の価値があるでしょう。

相続税が気になる方は、このタイミングで税理士へ相談を

相続対策として、遺言書の重要性はご理解いただけたでしょうか。

実際に遺言書の内容を検討し、考えてはみたものの、この内容で相続税はどうなるのかが気になるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そういった場合は、この時点で税理士への相談を検討した方がよいでしょう。

相続税は、もらう財産に応じて納税額が変わってきます。

また、もらう人が配偶者の場合は税金が安くなったりと、様々な控除が受けられます。

そうした相続税の制度を踏まえた上で財産の配分を決めることで、税理士への手数料を支払う以上に、税金を安く済ませる事も可能です。税理士費用は、そのためのアドバイス料と割り切ってもよいでしょう。

税理士側でも、財産内容の確認作業や聞き取りなどに時間を要しますので、依頼を検討する場合は早め早めに動いておくと、税理士からもより良いアドバイスをもらうことが出来ます。

もしもお知り合いに税理士がいない場合、もしくは相続税がかかるかどうかが気になる方には、依頼者に最適な税理士を紹介してもらえるサービスがあります。

相続税が心配な方、まずは税理士に話を聞いてみたい方は、こちらのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。

【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

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まとめ

将来の相続手続きの際に、認知症の相続人がいた場合の手続きの大変さや、その回避方法はお分かりいただけたでしょうか?

相続への対応は、平日日中に動かなければならない事も多く、また役所や機関ごとにやり方も違っていて、とても面倒な作業です。

故人様が残してくれる大切な資産を確実に相続する方法として、信託銀行等の専門機関に相続手続きを依頼すると、こうした面倒な手続きを一括して代行してくれます。

ただし、一般的に信託銀行は費用が割高(最低100万円~)となりますので、ご自身でしっかりと「どこまで代行してくれるのか」「追加費用は発生するのか」など依頼内容を確認してください。

当事務所では、元信託銀行員の目線で、信託銀行と同一のサービスを、低料金にて提供しております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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