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対象者 | 死亡保険金を相続した方で、今後の手続に悩んでいる方 |
この記事では、故人様の死亡保険金の請求方法や対象となる税金についてわかりやすく解説していきます。
遺された家族のために、生命保険をかけていらっしゃった方も多いと思います。
亡くなった後、相続人の方から保険会社に請求し、無事受け取ったものの、予想外の税金にびっくりなんてことも!?
死亡保険金の手続や税金って、難しくてよくわからない・・・。誰がやさしく教えて!
そんな方に読んでいただければ幸いです。
当ブログは、「専門家が専門用語を使わず、やさしくわかりやすく相続を解説するブログ」です。
さあ、ご一緒に勉強していきましょう!
死亡保険金の請求方法とは?
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、受取人に指定されている方は、死亡保険金の請求が出来ます。
受取人が保険会社に連絡をすると、保険金請求に必要な書類などを送ってくれます。
また、亡くなる前に病院に入院して治療を受けていた場合などは、死亡保険金のほかに、入院給付金などが支払われる場合があります。
保険会社に連絡した際に、亡くなるまでの過程を伝えれば請求漏れを防ぐことにつながります。
書類が届いたら、必要事項を記入し、添付書類と合わせて保険会社に提出すると、保険金などが支払われます。
保険金が支払われるまでの期間は、保険会社によって異なりますので、確認が必要です。
保険金の受取手続きが出来る人は、「保険契約上の受取人」の方のみです。
よって、相続代行サービス業者が「手続き丸ごとパック」などの名称でアピールしている場合であっても、
保険の請求手続きは、代行サービスの対象にはならないので注意が必要です。
受取人に指定された人が、先に死亡している場合は?
受取人に指定された方が先に亡くなっている場合は、保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか?
故人様が生前に保険会社に連絡して、新たな受取人を指定していれば、その方に支払われるのですが、
新たな受取人を指定していなかった場合はどうなるのでしょうか?
その場合は、「当初、受取人に指定された方の法定相続人」へ保険金が支払われることになります。
例えば、妻を受取人としていたものの、夫より先に妻が死亡した場合は、妻の法定相続人が受取人となります。
妻の法定相続人が子であればまだ良いものの、もし子がいない場合、受取人として妻の両親や兄弟、甥や姪といった方になる可能性もあります。
もし、「疎遠な親類等ではなく、身近にお世話になった方に受け取ってもらいたい。」とお考えであれば、必ず受取人の変更は行っておいた方がよいでしょう。
保険会社に連絡すれば、必要な手続きを案内してくれますので、お忘れなく行いましょう。
受取人の変更は、一定の条件(※)を満たせば、遺言書でも変更が可能です。
※一定の条件とは?
保険会社の名称が変わっているときは?
保険に加入した後、長い年月が経つと、保険会社の合併などで、会社名の変更が発生する事があります。
亡くなった方の保険証書などを元に、保険会社に連絡を取りたいと思った際に、
「現在の保険会社の名前が分からない」ため、連絡先が分からないということが起こり得ますよね。
そんな場合の為、保険会社の新旧名称の対照表があれば便利です。
こちらのサイトに一覧表の掲載がありますので、参考にしてください。
一般社団法人生命保険協会【公式ホームページ】 日本国内で営業している生命保険会社が加盟する業界団体、生命保険協会の公式ホームページです。
死亡保険金の税金はどうなる??
受取人が受け取った保険金に対して、税金がかかる場合があります。
かかる税金の種類は、契約形態によって異なります。
以下、一覧表でお伝えします。
ご自身の保険証券と照らし合わせながら、一緒に確認していきましょう!
契約者 | 被保険者 (亡くなった方) | 死亡保険金 受取人 | 税金の種類 | |
---|---|---|---|---|
ケース① | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
ケース② | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (住民税) |
ケース③ | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
ケース①:契約者が【夫】、被保険者も【夫】、保険受取人が【妻】の場合
契約者が夫ですと、通常は保険の掛け金は夫が支払っているでしょう。
夫が掛けていた保険金を、妻が受け取ることになるので、お金の流れとしては【夫 ⇒ 妻】となっています。
つまりは、相続を理由として、夫の財産が妻に移転していると考えられるので、相続税の対象となるということです。
※法定相続人・・・故人の法律上の相続人のこと。保険金を受け取った相続人だけでなく、その他法律上で相続人となっている人を含む。(相続放棄をした人であっても、この人数に加算できます。)
仮に、相続人が妻と子2名、保険の受取人が妻であった場合、500万円×3(人)=1500万円までの死亡保険金には、相続税がかからない事になります。
ケース②:契約者が【夫】、被保険者が【妻】、保険受取人が【夫】の場合
契約者が夫ですので、保険の対象者(被保険者)が妻であっても、掛け金は夫が払っているでしょう。
妻に万一の事態があった際は、夫が受取人に指定されていると、
結局は夫自身が掛け金の支払者であり、受取人となるので、お金の流れとしては【夫 ⇒ 夫】となります。
この場合は、夫の財産が夫に支払われたと考えられるので、所得税や住民税の対象となるということです。
ケース③:契約者が【夫】、被保険者が【妻】、保険受取人が【子】の場合
この場合も、ケース②と同様、契約者が夫ですので、保険の対象者(被保険者)が妻であっても、掛け金は夫が払っているでしょう。
ケース②と違う点としては、妻に万一の事態があった際の受取人が、夫ではなく子となっている点です。
この場合は、夫が支払った保険の掛け金が、受取人である子に移転することになるため、お金の流れは【夫 ⇒ 子】となっています。
つまりは、夫の財産が子に移転したと考えられるので、贈与税の対象となってきます。
まとめ
死亡保険金の手続や税金の解説はお分かりいただけたでしょうか?
平日日中に動かなければならない事も多く、また保険会社毎にやり方も違っていて、とても面倒な作業です。
故人様が残してくれた大切な資産を確実に相続する方法として、信託銀行等の専門機関に相続手続きを依頼すると、こうした面倒な手続きを一括して代行してくれます。
ただし、一般的に信託銀行は費用が割高(最低100万円~)となりますので、ご自身でしっかりと「どこまで代行してくれるのか」「追加費用は発生するのか」など依頼内容を確認してください。
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