MENU
  • トップページ
  • ご相談予約の流れ
  • 費用・料金
  • ご予約
  • 相談員略歴
  • 相続コラム
  • お問合せフォーム
相続のお悩みを平日夜24時まで対応。土日予約可・オンライン相談受付。
IHARA司法書士事務所
  • トップページ
  • ご相談予約の流れ
  • 費用・料金
  • ご予約
  • 相談員略歴
  • 相続コラム
  • お問合せフォーム
IHARA司法書士事務所
  • トップページ
  • ご相談予約の流れ
  • 費用・料金
  • ご予約
  • 相談員略歴
  • 相続コラム
  • お問合せフォーム
ご相談予約受付中!(相談無料) オンライン・電話・訪問から、お好きな方法をお選び頂けます!
  1. ホーム
  2. 保険
  3. 【相続税】「死亡保険金」も相続税の対象!?「保険受取人」が先に亡くなっていたらどうなる?保険の疑問を解消!

【相続税】「死亡保険金」も相続税の対象!?「保険受取人」が先に亡くなっていたらどうなる?保険の疑問を解消!

2023 6/12
保険 相続手続き
2023年5月23日2023年6月12日

 この記事のレベルと対象者

難しさ度
重要さ度
お役立ち度
対象者死亡保険金を相続した方で、今後の手続に悩んでいる方

この記事では、故人様の死亡保険金の請求方法や対象となる税金についてわかりやすく解説していきます。

遺された家族のために、生命保険をかけていらっしゃった方も多いと思います。

亡くなった後、相続人の方から保険会社に請求し、無事受け取ったものの、予想外の税金にびっくりなんてことも!?

死亡保険金の手続や税金って、難しくてよくわからない・・・。誰がやさしく教えて!

そんな方に読んでいただければ幸いです。

当ブログは、「専門家が専門用語を使わず、やさしくわかりやすく相続を解説するブログ」です。

さあ、ご一緒に勉強していきましょう!

あわせて読みたい
相続税の軽減税率は認知症の相続人がいると使えない!?相続税対策の王道「小規模宅地特例」が使えず高... 相続人の中に認知症の方がいて、相続税や手続きに不安を感じている方に向けて、相続税や相続手続きについてわかりやすく解説していきます。予め対策を講じていれば、高額な相続税の回避や、円滑な手続きを進めることが出来る方法をご紹介します。
目次

死亡保険金の請求方法とは?

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、受取人に指定されている方は、死亡保険金の請求が出来ます。

受取人が保険会社に連絡をすると、保険金請求に必要な書類などを送ってくれます。

また、亡くなる前に病院に入院して治療を受けていた場合などは、死亡保険金のほかに、入院給付金などが支払われる場合があります。

保険会社に連絡した際に、亡くなるまでの過程を伝えれば請求漏れを防ぐことにつながります。

書類が届いたら、必要事項を記入し、添付書類と合わせて保険会社に提出すると、保険金などが支払われます。

保険金が支払われるまでの期間は、保険会社によって異なりますので、確認が必要です。

保険金の受取手続きが出来る人は、「保険契約上の受取人」の方のみです。

よって、相続代行サービス業者が「手続き丸ごとパック」などの名称でアピールしている場合であっても、

保険の請求手続きは、代行サービスの対象にはならないので注意が必要です。

受取人に指定された人が、先に死亡している場合は?

受取人に指定された方が先に亡くなっている場合は、保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか?

故人様が生前に保険会社に連絡して、新たな受取人を指定していれば、その方に支払われるのですが、

新たな受取人を指定していなかった場合はどうなるのでしょうか?

その場合は、「当初、受取人に指定された方の法定相続人」へ保険金が支払われることになります。

例えば、妻を受取人としていたものの、夫より先に妻が死亡した場合は、妻の法定相続人が受取人となります。

妻の法定相続人が子であればまだ良いものの、もし子がいない場合、受取人として妻の両親や兄弟、甥や姪といった方になる可能性もあります。

もし、「疎遠な親類等ではなく、身近にお世話になった方に受け取ってもらいたい。」とお考えであれば、必ず受取人の変更は行っておいた方がよいでしょう。

保険会社に連絡すれば、必要な手続きを案内してくれますので、お忘れなく行いましょう。

受取人の変更は、一定の条件(※)を満たせば、遺言書でも変更が可能です。

※一定の条件とは?
 契約者が、被保険者(保険の対象者)に伝え、受取人の変更に同意を得ている事。
 法律的に有効な遺言書であること。

あわせて読みたい
遺言書の「探し方」のコツを伝授! 勝手に開封すると罰金になってしまうことも!? 相続手続きを始めるにあたって、まず最初に行わなければならない作業である「遺言書」探しについて、解説していきます。

保険会社の名称が変わっているときは?

保険に加入した後、長い年月が経つと、保険会社の合併などで、会社名の変更が発生する事があります。

亡くなった方の保険証書などを元に、保険会社に連絡を取りたいと思った際に、

「現在の保険会社の名前が分からない」ため、連絡先が分からないということが起こり得ますよね。

そんな場合の為、保険会社の新旧名称の対照表があれば便利です。

こちらのサイトに一覧表の掲載がありますので、参考にしてください。

一般社団法人生命保険協会
一般社団法人生命保険協会【公式ホームページ】 日本国内で営業している生命保険会社が加盟する業界団体、生命保険協会の公式ホームページです。

死亡保険金の税金はどうなる??

受取人が受け取った保険金に対して、税金がかかる場合があります。

かかる税金の種類は、契約形態によって異なります。

以下、一覧表でお伝えします。

ご自身の保険証券と照らし合わせながら、一緒に確認していきましょう!

契約者被保険者
(亡くなった方)
死亡保険金
受取人
税金の種類
ケース①夫夫妻相続税
ケース②夫妻夫所得税
(住民税)
ケース③夫妻子贈与税

ケース①:契約者が【夫】、被保険者も【夫】、保険受取人が【妻】の場合

契約者が夫ですと、通常は保険の掛け金は夫が支払っているでしょう。

夫が掛けていた保険金を、妻が受け取ることになるので、お金の流れとしては【夫 ⇒ 妻】となっています。

つまりは、相続を理由として、夫の財産が妻に移転していると考えられるので、相続税の対象となるということです。

死亡保険金は全額が相続税の対象ではありません。

【500万円 × 法定相続人の人数】の額までは、死亡保険金は税金がかかりません。

※法定相続人・・・故人の法律上の相続人のこと。保険金を受け取った相続人だけでなく、その他法律上で相続人となっている人を含む。(相続放棄をした人であっても、この人数に加算できます。)

仮に、相続人が妻と子2名、保険の受取人が妻であった場合、500万円×3(人)=1500万円までの死亡保険金には、相続税がかからない事になります。

ケース②:契約者が【夫】、被保険者が【妻】、保険受取人が【夫】の場合

契約者が夫ですので、保険の対象者(被保険者)が妻であっても、掛け金は夫が払っているでしょう。

妻に万一の事態があった際は、夫が受取人に指定されていると、

結局は夫自身が掛け金の支払者であり、受取人となるので、お金の流れとしては【夫 ⇒ 夫】となります。

この場合は、夫の財産が夫に支払われたと考えられるので、所得税や住民税の対象となるということです。

ケース③:契約者が【夫】、被保険者が【妻】、保険受取人が【子】の場合

この場合も、ケース②と同様、契約者が夫ですので、保険の対象者(被保険者)が妻であっても、掛け金は夫が払っているでしょう。

ケース②と違う点としては、妻に万一の事態があった際の受取人が、夫ではなく子となっている点です。

この場合は、夫が支払った保険の掛け金が、受取人である子に移転することになるため、お金の流れは【夫 ⇒ 子】となっています。

つまりは、夫の財産が子に移転したと考えられるので、贈与税の対象となってきます。

まとめ

死亡保険金の手続や税金の解説はお分かりいただけたでしょうか?

平日日中に動かなければならない事も多く、また保険会社毎にやり方も違っていて、とても面倒な作業です。

故人様が残してくれた大切な資産を確実に相続する方法として、信託銀行等の専門機関に相続手続きを依頼すると、こうした面倒な手続きを一括して代行してくれます。

ただし、一般的に信託銀行は費用が割高(最低100万円~)となりますので、ご自身でしっかりと「どこまで代行してくれるのか」「追加費用は発生するのか」など依頼内容を確認してください。

当事務所では、元信託銀行員の目線で、信託銀行と同一のサービスを、低料金にて提供しております。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

また、信託銀行や当事務所の相続手続き代行サービスとの比較として、「相続の窓口を一本化」してくれる業者も合わせてご紹介しておきます。

「相続の窓口」では、 株式会社ネクサスプロパティマネジメントが運営しており、担当者がお客様の相続手続きに必要な専門家(税理士、弁護士、司法書士など)を手配してくれて、更には不動産の売却まで相談できるため、自分自身で探したり、判断する手間が省けます。

【クリックすると相続の窓口サイトへ移動】

基本的なサービス内容は当事務所と概ね同じですが、夜間対応や料金面で差があるため、「何を」「どこまでやってくれるのか」を問い合わせし、比較してみてはいかがでしょうか。

また、相続税がかかるかどうかが気になる方には、「税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】」「税理士ドットコム」といったサービスがあり、税理士など様々な専門家の紹介を行ってくれます。

相続税が心配な方、まずは税理士に話を聞いてみたい方は、こちらのサービスを利用してみてはいかがでしょうか。

【クリックすると税理士紹介希望者募集【税理士紹介ネットワーク】へ移動】

【クリックすると【税理士ドットコム】へ移動】

保険 相続手続き
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • 亡くなった後も請求できる国民年金とは?遺族が受取れる未支給年金を解説!
  • 【実家の片付】親に言ってはいけないNGフレーズ7選!!

関連記事

  • 相続登記義務化
    【相続登記の手続き簡素化が実現】当事務所代表の井原が法務省へ提言、採用されました!
    2024年1月9日
  • 贈与の基礎知識を詳しく解説!豊富なバリエーションの違いを知って賢く対策を!
    2023年7月19日
  • 【節税】生命保険を活用して賢く節税する!元銀行員・現役司法書士が詳しく解説!
    2023年7月12日
  • 相続した土地が不要なら国に引き取ってもらえる!?「相続土地国庫帰属制度」の概要を相続専門司法書士が解説!
    2023年7月11日
  • 老後を快適に過ごすための生前準備③「死後事務委任契約」を徹底解説!
    2023年7月5日
  • 老後を快適に過ごすための生前準備②「任意後見契約」を徹底解説!
    2023年7月4日
  • 老後を快適に過ごすための生前準備①「財産管理等委任契約」を徹底解説!
    2023年6月22日
  • 障がいのある子へ定期的に財産を渡せる「家族信託」。制度や仕組み、成年後見との違いを元銀行員・現役司法書士が解説!
    2023年6月21日
Categories
  • お知らせ
  • 不動産登記
  • 保険
  • 実家の片づけ
  • 家族信託
  • 寄与分
  • 年金
  • 成年後見
  • 相続手続き
  • 贈与
  • 遺言

© IHARA司法書士事務所.

目次